(目的) |
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第1条 |
公益財団法人松月流(以下財団)は、公益法人にかんがみ煎茶道松月流会員のみならず、広くその事業及び活動を一般社会に知らしめることを目的としこれを定める。 |
(閲覧・公開) |
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第2条 |
当財団は、次の業務および財務等に関する資料を『主たる事務所』に備えて置き、原則として必要とする者への閲覧に供する。 |
第3条 |
閲覧を行う場所は、当財団の『主たる事務所』とする。 |
2. |
閲覧を希望する者は、あらかじめ(1週間前までには)問い合わせをし、当財団の業務に支障のなきように配慮する。 |
第4条 |
目的を達成するために第2条に関する資料は新聞、雑誌、機関誌、広告、広報紙、インターネット等で公開する。ただし未掲載部分は第3条を適用する。 |
(忌避と承認事項) |
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第5条 |
以下の各号についてはこれを忌避する。 |
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(1)電話、ファクシミリ、手紙等の問い合わせには応じない
(2)内容の複写での郵送、閲覧時の複写は原則として応じない
(3)第2条による記載以外の書類閲党は許可しない
(4)通常の業務に著しく支障をきたす恐れのあるとき
(5)当財団の名誉と品位を著しくおとしめる恐れのあるとき |
第6条 |
前条各号によるも利用目的が明確な湯合はこの限りではない。第4条におけるインターネットによるメールでの回答もこれに準ずる。 |
2. |
閲覧が許された内容の篠写及び一部は実費有料とする。 |
3. |
利用目的が明確な場合とは当財団の常務理事(理事長・専務理事・常務理事)が判断する。 |
(補足) |
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第7条 |
閲覧、企開における運営に関し、この規則に定めのない事項については、理事長が別に定める。 |
第8条 |
この規捏の変更は、評議員会の審議を経て理事会の決議により行う。 |
付則 |
『主たる事務所』とは、豊橋市新本町123松月会館3階を指す。 |
2. |
この規捏は平成24年 4月 1日から施行する。 |