平成19年度

寄付行為 理事・評議員 財産目録 収支予算書及び事業計画書 収支決算書及び事業報告書 貸借対照表 正味財産増減計算書
寄付行為

                           1.設立趣意書
                          1.寄付行為

財団法人 松月流設立趣意書


 松月流は、愛と和を大切にする「総愛和」を基調とし、我が国の伝統的な礼節を重んずることを第1義として堅持し、渡辺宗敬を家元として、創流(昭和16年4月1日)以来38年が経過しました。
 煎茶道の手法を通じて、人間性豊な人格の育成(情操教育)に地味ではありますが、着実な努力を続けてまいりました。今日、この道に親しむ会員は、約5,000人に達し、教授者は、1都1道2府13県(千葉・埼玉・神奈川・長野・静岡・愛知・三重・岐阜・兵庫・福井・石川・富山・沖縄)におよび、人口の8割をその対象圏とする全国的な広がりを見るに至りました。当流に於ては、煎茶道を通した観点から、社会を多少なりとも明るく健康的な雰囲気にするための努力を続けております。
 やすらぎとうるおいを求める人々に、煎茶教室、茶会、講習会を通した施策を提供しその生活に密着した精力的活動が効果を発し、世人に認められつつあります。煎茶道は、日本人の日常にもっとも適した生活文化であると信じ、その大衆性にかんがみ、万人の煎茶道に対する認識を更に高め、普及させる事が任務であると確信致しております。当流は、煎茶道を通じ、より多くの人達に、「茶」のもつ効果・効用・効能を再発見、(理解)させる事によって、生涯教育に資するばかりでなく、生活の基調たらしめることを目的としております。
 しかしながら、歴史的経過、認識、公布宣伝の不足、その他身近なるが故の軽視等、多くの障害もないではありません。こうしたものを克服し、より良き指導者を育成し、品位を保ち、更に内容を充実させ、この課せられた使命遂行に万全を期する事が重要だと考えております。
 従って、煎茶道のもつ歴史的、時代的要求と、高度な社会性、公共性にかんがみ、体質の改善を促し、煎茶道全体の社会的地位の向上、発展を期する事は、我が国の伝統文化の発展と生活文化の向上、更には、精神文化の進展にとって極めて重要な意味を持っております。
 よって、ここに、松月流の法人化を図ることにより(1)上記の目的が促進され(2)流儀の近代化を計り(3)公共性の高まりが信頼を生み(4)広域事業(5)各種公共団体との提携(6)諸活動や事業が充実、拡大され(7)人材の確保、登用が進展し(8)事業運営財源の確立並びに経理の公開が促され(9)有形無形の公益が増大し(10)余暇の知的善用を通し、総合した文化の発展に寄与せんとする責務に答えるべく、発起した次第であります。
                                 
昭和54年 3月29日



財団法人松月流寄附行為

1章  総  則

(名 称)               
第1条 この法人は、財団法人松月流という。
(事務所)               
第2条 この法人は、事務所を愛知県豊橋市新本町123番地に置く。          
(支 部)               
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。    

第2章  目的及び事業

(目 的)               
第4条 この法人は、松月流煎茶道の普及向上を図り、もって、我が国文化の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)               
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。        
 (T)煎茶道に関する調査、研究      
 (2)煎茶道に関する指導者の育成     
 (3)煎茶道の普及、奨励のための研究会、講演会、茶会、教室等の開催        
 (4)煎茶道に関する図書、雑誌の発行   
 (5)煎茶道会館の設置、運営       
 (6) その他目的を達成に必要な事業                    

第3章  資産及び会計

(資産の構成)             
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。                  
 (T)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)資産から生じる収入        
 (3)事業に伴う収入          
 (4)寄附金品             
 (5)維持会費             
 (6)その他の収入           
(資産の種別)             
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産2種とする。          
 2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。                 
 (T)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産              
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産                 
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産               
 3.運用財産は、基本財産を除く資産とする。
(資産の管理)             
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち、現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。               
(基本財産の処分の制限)        
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由がある時は、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれを処分することができる。
(経費の支弁)             
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。     
(事業計画及び収支予算)        
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。   
(暫定予算)              
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2・前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。           
(収支決算)              
第13条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部大科学大臣に報告しなければならない。                
 2・この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。               
(長期借入金)             
第14条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならな い。
(新たな義務の負担等)         
第15条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。         
(事業年度)              
第16条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。    

第4章 役員、評議員及び職員

(役 員)               
第17条 この法人には、次の役員を置く。 
  (1) 理 事 10名以上15名以内(うち、理事長1名及び常務理事2名又は3名)   
  (2) 監 事 2名又は3名                     
(役員の選任)             
第18条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長、及び常務理事を定める。  
 2.特定の理事とその親族その他特別な関係にあるある者の合計数は、現在理事数の3分の1を越えてはならない。          
 3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。                 
(理事の職務)             
第19条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。          
 2.理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した準序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。               
 3.常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基き、日常の事務に従事する。    
 4.理事は、理事会を組織して、この寄付行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を決議し、執行する。        
(監事の職務)             
第20条 監事は、この法人の事業及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。   
 (T)法人の財産の状況を監査すること。 
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときには、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。 
 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。 
(役員の任期)             
第21条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。            
 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
 3・役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。    
(役員の解任)             
第22条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決により理事長これを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会で議決する前に その役員に弁明の機会を与えなければならない。               
 (T)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。          
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。 
(役員の報酬)             
第23条 役員は、有給とすることが出来る。
 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。               
(評議員の選出)            
第24条 この法人に評議員20名以上25名以内を置く。               
 2.評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。                 
 3.特定の評議員とその者と親族その他特別な関係にあるある者の合計数は評議員現在数の3分の1を超えてはならない。        
 4・評議員は、役員を兼ねることができない。
 5.評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中(役員)とあるのは(評議員)と読み替えるものとする。                 
(評議員の職務)            
第25条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。           
(事務局及び職員)               
第26条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。        
 2.職員は、理事長が任免する。     
 3.職員は、有給とする。        

第5章 名誉会長及び顧問、相談役

(名誉会長)              
第27条 この法人に、名誉会長を置くことができる。                 
 2.名誉会長は、この法人に功績顕著なる者を理事会、評議員会の承認を経て、理事長が委嘱する。
(顧問及び相談役)               
第28条 この法人に、顧問、相談役若干名を置くことができる。            
 2.顧問、相談役は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。             
 3.顧問、相談役は、この法人の重要事項につき理事長の諮問に応じ、当該事項につき意見を具申する。               

第6章 会   議

(理事会)               
第29条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 2.理事会の議長は、理事長とする。   
(理事会の定足数等)          
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面により意志を表示した者は、出席者とみなす。  2.理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。            
(評議員会)              
第31条 次に掲げる事項については、理事会に付議する前に、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。     
 (T)事業計画及び収支予算に関する事項 
 (2)事業報告及び収支決算に関する事項 
 (3)基本財産についての事項      
 (4)長期借入金についての事項     
 (5)第T号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項              
 (6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの    
 2.前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。                
(議事録)               
第32条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)       
第33条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。                 
(解  散)              
第34条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。               
(残余財産の処分)           
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。     

第8章 補  則

(書類及び帳簿の備付等)        
第36条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときには、この限りでない。       
 (T)寄附行為             
 (2)役員、評議員及び職員の名簿及び履歴書
 (3)財産目録             
 (4)資産台帳及び負債台帳       
 (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類 
 (6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
 (7)官公署往復書類          
 (8)収支予算書及び事業計画書     
 (9)収支決算書及び事業報告書     
 (10)貸借対照表            
 (11)正味財産増減計算書        
 (12)その他必要な書類及び帳簿     
 2.前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。     
 3・第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。         
(細 則)               
第37条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。    
 1・第18条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事会及び監事は、次のとおりとする。
 理 事(理 事 長)   渡 辺 嘉 一(愛 知)
 理 事(専務理事)   渡 辺 正 幸( 〃 )
 理 事(常務理事)   杉 田   匡( 〃 )
 理 事(常務理事)   米 田 幸 雄( 〃 )
 理 事         藤 田 カズヱ(北海道)
 理 事         海 野 重 男(東 京)
 理 事         遠 藤 弘之助(静 岡)
 理 事         村 松 初 子( 〃 )
 理 事         渡 辺 ち ゑ(愛 知)
 理 事         田 辺 良 二( 〃 )
 理 事          渡 辺 浩 子( 〃 )
 理 事          塚 本 多 津( 〃 )
 理 事         佐 々 文 子( 〃 )
 理 事         森   登 き美( 〃 )
 理 事          野々村 き み(岐 阜)
 理 事         井 上 六 平(京 都)
 理 事         桜 井 幸 枝(石 川)
 監 事         金 子 大 蔵(愛 知)
 監 事         安 部   茂(静 岡)
 監 事         小 松 邦 彰( 〃 )
 この場合の役員任期は、第21条第1項の規定にかかわらず昭和56年12月31日までとする。 
 2・平成13年1月6日付の主管関係当局の通達により、文部大臣を文部科学大臣と読み替える。
 3・この寄付行為は文部科学大臣の許可があった平成15年6月17日施行する。   
 4・この寄付行為改正時の役員の任期は、第21条の規定により平成16年12月31日までとする。


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